サービサー法

これまで、日本では弁護士法によって、弁護士、または弁護士法人以外が債権回収を行うことは禁止されていました。
しかし、バブル経済の崩壊以降、不良債権が膨大な数となっていき、弁護士だけでは対応しきれなくなってきました。

 

そこで、第143回国会において,いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする債権管理回収業に関する特別措置法議員立法により可決成立し、平成10年10月16日に公布され,同法の施行期日を定める政令により平成11年2月1日に施行されました。

 

サービサーの取扱業務】

 

・金融機関等が有し、または有していた貸付債権
・リース・クレジット債権
・流動化資産である金銭債権
・法的倒産者が有する金銭債権
・保証契約に基づく保証債権
・保証債務履行により取得する求償権、その他政令で定めるもの

 

サービサーの行為規制 (禁止行為)】

 

・業務遂行にあたり、人を威迫し又はその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手方を困惑させる行為の禁止。
・業務遂行にあたり、暴力団員を業務に従事させ又はこれらを業務の補助として使用する行為の禁止。
・虚偽表示、誇大広告の禁止。
・裁判上の行為については弁護士に遂行させる。


近年では、あらゆる業界で料金滞納や未払いなどが増加しており、こうした債権回収会社の利用も増えていきています。