債権回収においての債権

債権というものは、ある人がある人に対し、一定の行為や給付を請求出来る権利のことで、債権回収においての債権とは、一般的に金銭の引渡しを目的とする債権のことを意味しています。

この債権を持つ人のことを債権者といい、債権者は、商品の引渡しを請求する権利や代金の支払を請求権利を持っており、この権利を請求される人から見ると、債務ということになります。
この債務を負う者のことを債務者といいます。

債権回収においては、その債権額を把握することがとても大事で、金銭債権であれば、その金額によて回収方法が大きく異なり、少額の債権を回収するために訴訟を起こすということは、かえって訴訟費用のほうが大きくなり損することにもなりかねません。

債権額が50万円未満の場合、債務者との話し合いが中心となり、内容証明郵便などで解決することが望ましく、債権額が140万円未満の場合は、60万円以下の債権であれば少額訴訟、140万円以下の債権であれば、簡易裁判での訴訟となります。

そして、140万円を超える債権額の場合、訴訟や仮押さえなど本格的に争っていくことになり、1000万円を超えるような場合は、債務者が破産や倒産処理手続きを申し立てた場合に備えた対策を準備することになります。

また、債権というものは持っているだけでは全く意味がなく、債権には時効というものが存在しており、債権の種類にもよりますが、通常であれば10年間権利行使しなければ消滅してしまいます。
売掛金代金請求権においては、たったの2年で時効消滅してしまいますので、気をつけなければなりません。